衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2019年07月20日    土曜日     第1開示 合計1704開示

推理によって得られた結果は現量として扱うことはできない

たとえば世俗法においては、警察官が事件を捜査する場合、すべて関係する現場に行って容疑者の犯罪証拠を探し出すという方法で捜査を行っており、事務机に座って意識による分析・推理を行うことで捜査をするということはありません。たとえ推理が正しくても、決して証拠として扱うことはできません。調査・証拠収集の過程において推理活動が行われることはありますが、推理はあくまで一刻も早く証拠を見つけるためのものであり、証拠が見つからなければ、その推理は無効となり、やり直しとなります。確かで正確な証拠がなければ、容疑者の嫌疑がどれほど大きくても、有罪とすることはできず、無罪放免とするしかありません。裁判所が犯人に判決を下す場合は、すべて事実と有力な証拠に基づくものであり、推理によって犯人を有罪にすることはありません。

仏法の実証は、すべて厳格に客観的な法則を体現しており、世俗法よりもさらに厳密で、わずか一糸一毫の誤りも許されません。確固たる事実の根拠がなければ、意根は証得することができません。これはどうしようもないことなのです。

甲が捜査員に対して「乙の日頃の振る舞いや彼の習慣から見て、私の金時計は間違いなく乙に盗まれたに違いない」と言ったとします。捜査員や裁判所は、甲の推測に基づいて乙を有罪にすることはあり得ません。たとえ甲の推測が正しかったとしても、それは事実ではなく、有罪の根拠とすることはできません。たとえ皆が乙が盗んだに違いないと分かりきっていても、乙を有罪にすることはできないのです。

仏法における証悟もまた同様です。たとえ論理的思考力がどれほど強く、推理がどれほど正しくても、それは事実ではなく、証悟には属しません。推理の過程においては、自己を否定して断我見 (ahaṃkāra-mamakāra-parityāga) を成就することはできません。意根が事実を見ておらず、身心の触動がなければ、五陰 (pañca-skandha) である自己を否定することはできず、断我見 (ahaṃkāra-mamakāra-parityāga) を成就することもできないからです。断我見 (ahaṃkāra-mamakāra-parityāga) を成就していなければ、証悟することはできません。解悟は許されますが、解悟には何ら功徳の受用がなく、法眼浄を得ることもできず、解脱の心を生じさせることもできません。

意識の推理は誰のために行うのでしょうか。それは意根のために推理するのであり、意根に分からせるためなのです。意識の分析は誰のために行うのでしょうか。それは意根のために分析するのであり、意根に分からせるためなのです。意根は推理や分析ができないため、事に遇うとしばしば決めかねてしまうのです。意識が分析・推理を終えると、いくつかの事が分かるようになり、判断を下し、決策をすることができるのです。

——生如法師の開示
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