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日常法話

2025年07月06日    日曜日     第1開示 合計4421開示

三処行邪淫罪

優婆塞五戒相経第三節原文:若优婆塞与人女。非人女。畜生女。三处行邪淫。犯不可悔。若人男。非人男。畜生男。黄门二根。二处行淫。犯不可悔。若发心欲行淫。未和合者。犯下可悔。若二身和合。止不淫。犯中可悔。若优婆塞。婢使已配嫁有主。于中行邪淫者。犯不可悔。余轻犯如上说。三处者。口处大便小便处。除是三处。余处行欲皆可悔。若优婆塞婢使未配嫁。于中非道行淫者。犯可悔罪。后生受报罪重。

解釈:もし優婆塞が人女、非人女、畜生女と、その口処、大便処、小便処の三処で邪淫を行えば、不可悔罪を犯したことになる。もし優婆塞が人男、非人男、畜生男、および黄門と二根と、口処と大便処の二処で行淫すれば、不可悔罪を犯したことになる。もし淫を行おうと心を起こし、まだ相手と身体が和合していないならば、下等可悔罪を犯す。もし相手と身体が和合した後、途中で止んで淫を行わなければ、中等可悔罪を犯す。もし優婆塞の婢女がすでに結婚して配偶者がいるのに、さらに奴婢と邪淫を行えば、不可悔罪を犯す。もし淫を行おうと心を起こし、身体がまだ和合していないならば、下等可悔罪を犯す。もし身体がすでに和合した後、途中で止んで淫を行わなければ、中等可悔罪を犯す。

三処で邪淫を犯すとは、口処、大便処、小便処を指し、この三処以外の場所で行淫すれば、いずれも懺悔して罪業を消すことができる。もし優婆塞の奴婢がまだ結婚しておらず配偶者がいないのに、その者と非道で行淫し、口、大小便の三処で行淫するのでなければ、可悔罪を犯すが、後世に受ける報いの罪は非常に重い。

原文:若优婆塞有男子僮使人等。共彼行淫二处。犯不可悔罪。余轻犯罪同上说。若优婆塞共淫女行淫。不与直者。犯邪淫。不可悔。与直无犯。若人死乃至畜生死者。身根未坏。共彼行邪淫。女者三处犯。不可悔。轻犯同上说。

解釈:もし優婆塞が自分の男の童僕や雇い人などと、ともに口処と大便処の二処で行淫すれば、不可悔罪を犯す。もし優婆塞が淫を行おうと心を起こし、身体がまだ和合していなければ、下等可悔罪を犯す。もし身体がすでに和合して行淫した後、途中で止んで淫を行わなければ、中等可悔罪を犯す。

もし優婆塞が淫女とともに行淫し、その後お金を払わなければ、邪淫罪を犯し、懺悔できない。もし淫女に相応の価値を支払い、代金を払えば、邪淫罪は犯さない。もし人が死んだ場合、あるいは畜生が死んだ場合、身根がまだ壊れていなければ、優婆塞が死体と行淫すると、人女の死体や畜生女の死体と三処で行淫する者は、不可悔罪を犯す。もし淫を行おうと心を起こし、身体がまだ和合していなければ、下等可悔罪を犯す。もし身体がすでに和合した後、途中で止んで淫を続けなければ、中等可悔罪を犯す。

淫女の行為は取引行為に属し、その目的はお金を稼ぎ生活費を得ることであり、淫欲を行うためではない。色身は彼女たち個人の所有物であり、彼女たち個人が管理すべきものであるから、彼女たち自身は淫戒を犯さない。男子が彼女たちと行淫するならば、取引のルールを守り、代金を払わなければならない。

しかし、もしこれらの行為が公序良俗に反するならば、世俗の道徳による非難も受けなければならず、国の法律に反するならば、法律による制裁も受けなければならない。現代人は生活が豊かで、お金を稼ぐ手段も多く、生活費が不足するという状況には関わらないので、淫女の業というものは不正な行為であり、戒を犯し法を犯す行為である。具体的には、さらに当事者の用心と行為の結果および影響を見て、はじめて結論を下すことができる。


——生如法師の開示
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八関斎戒期間中の行淫の罪

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