優婆塞五戒相経第二節原文:复有七种。一非己想。二不同意。三不暂用。四知有主。五不狂。六不心乱。七不病坏心。此七者取重物。犯不可悔。取轻物。犯中可悔。
解釈:さらに七種の盗みがある。第一は、物が自分のものではないと知っている、あるいは思っているのに、勝手に持ち去ることで、不可悔罪を犯す。第二は、物の所有者が同意していないのに取ることで、不可悔罪を犯す。第三は、物を一時的に使って後で返すためではなく、永久に使おうと考えて取ることで、不可悔罪を犯す。第四は、物に所有者がいると知りながら、所有者の同意を得ずに取ることで、不可悔罪を犯す。
第五は、他人の物を勝手に取る際に、心が清醒であって錯乱していない、すなわち故意に与えられずに取る心がある場合で、不可悔罪を犯す。第六は、物を勝手に取る際に、心が錯乱していない、すなわち心が清醒な状態での不与取であり、不可悔罪を犯す。第七は、物を勝手に取る際に、心に病がなく自らをコントロールできる状態、すなわち心が正常な状況での不与取であり、不可悔罪を犯す。この七つの場合において、五銭を超えるような貴重な物を取れば不可悔罪を犯し、貴重でない物を取れば中等の可悔罪を犯す。
原文:又有七种。一者己想。二者同意。三者暂用。四者谓无主。五狂。六心乱。七病坏心。此七者取物无犯。
解釈:七つの場合は犯戒に当たらない。第一は、物が自分のものだと思って取る場合で、これは誤解であって不与取ではない。第二は、相手が同意してくれた上で取る場合で、盗心がない。第三は、物を一時的に使うために取る場合で、使ったらすぐ返すのであり、自分のものにしようというのではない。第四は、物に所有者がいないと思って取る場合で、他人の物を占有しようという心がないため、犯戒とはならない。第五は、心が錯乱して物を取る場合で、心が正常でないときには主観的な盗心がないので、物を取っても犯戒とはならない。第六は、心が錯乱して物を取る場合で、心が正常でないときには盗心がないので、物を取っても犯戒とはならない。第七は、心に病があって自らをコントロールできずに物を取る場合で、主観的に盗もうとしたのではないので、犯戒とはならない。この七つの場合に物を取っても盗罪は犯さない。
このことから分かるように、ある行為が犯戒・犯罪に当たるかどうかは、行為を行う人の心意と主観的な考えによって判断されるべきであり、表面的な行為だけを見てはならない。行為の背後にある心が主宰的な働きをするのであり、背後にある真の意図を深く掘り下げなければならない。行為と心は正反対であることもあり得るから、すべての戒は心戒なのである。
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