衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年06月24日    火曜日     第1開示 合計4413開示

衆生を盗む罪と人を盗む罪

優婆塞五戒相経 第二節 原文:無足の衆生を盗むとは、蛭虫や于投羅虫などを指す。人がこれらを捕らえて器に入れた場合、居士がその器から取るならば、不可悔を犯す。選択については上記の通りである。二足・三足の衆生を盗むとは、人及び鵞鳥・雁・鸚鵡などの鳥類を指す。これらの鳥が籠の中にいる場合、盗心をもって取るならば、不可悔を犯す。その他は上記の通りである。

釈:足のない衆生を盗む場合、例えば蛭虫や于投羅虫などを盗むことである。人が捕らえて器に入れたものを、居士がその器から持ち去ったならば、不可悔罪を犯す。器の中の無足衆生を選別する行為は、上記と同様である。選別しただけで持ち去らなければ可悔罪、持ち去れば不可悔罪となる。二足・三足の衆生(人や鵞鳥・雁・鸚鵡など)を盗めば不可悔罪を犯す。これらの鳥が籠の中にいる場合、盗心をもって持ち去れば不可悔罪となる。その他の点は前述と同じである。

 原文:人を盗むには二種ある。一には担いで行くこと、二には共に行くと期すことである。もし居士が盗心をもって人を肩に担げば、人の両足が地面を離れた時点で不可悔を犯す。もし共に行くことを約束させ、二双歩を過ぎれば不可悔を犯す。その他は全て上記の通りである。

釈:人を盗むには二種の状況がある。一つは肩に担ぐこと、二つは脅迫して同行させることである。人を肩に担いで両足が地面を離せば、不可悔罪を犯す。脅迫して同行させる場合、二歩分の距離を超えれば不可悔罪を犯す。その他の状況は上記と同じである。

 原文:四足の者を盗むとは、象・馬・牛・羊などを指す。人が縄で一箇所に繋いでいるものを、盗心をもって引いて行き、四双歩を過ぎれば不可悔を犯す。もし一箇所に臥しているものを、盗心をもって追い立て、四双歩を過ぎれば不可悔を犯す。多足の者も同様である。

釈:四足の衆生(象・馬・牛・羊など)を盗む場合、所有者が縄で一箇所に繋いでいるものを、居士が盗心をもって引き離し、四双歩(四足衆生の歩幅に基づく距離)を超えれば不可悔罪を犯す。もし四足の衆生が一箇所に臥しているのを、居士が盗心をもって追い立て、四双歩を超えれば不可悔罪を犯す。四足以上の衆生の場合もこれに準じる。

原文:もし塀や籬の障壁の中にいるものを、盗心をもって群れから追い出し、四双歩を超えれば不可悔を犯す。その他は上記の通りである。もし野外に放牧されている場合、居士が盗心をもって「放牧者が林に入った時に盗もう」と念じる。その念いを起こした瞬間、中可悔を犯す。もし殺害するならば、殺生罪と同様である。殺害後、五銭に値する肉を得れば、不可悔の盗罪を犯す。

釈:四足の衆生が塀や籬の障壁内にいる場合、居士が盗心をもって群れから追い出し、四双歩を超えれば不可悔罪を犯す。その他の状況は前述と同じである。

もし四足の衆生が野外に放牧されている場合、居士が盗心をもって「放牧者が林に入った時に盗もう」と念じる。その念いを生じた瞬間、中可悔罪を犯す。もしこれらの衆生を殺害するならば、当然に殺生罪と同罪となる。殺害後、五銭相当の肉を得れば、不可悔の盗罪を犯す。


——生如法師の開示
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