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日常法話

2025年06月26日    木曜日     第1開示 合計4414開示

七つの盗戒に触れる場合

優婆塞五戒相経 第二節 原文:復た七種有り。一に己が想い非ず。二に同意せず。三に暫くも用いず。四に主有るを知る。五に狂せず。六に心乱れず。七に病心を壊さず。此の七者は重き物を取れば、犯して悔ゆべからず。軽き物を取れば、中可悔を犯す。

釈:また七種の盗みがある。第一は、知っている、あるいはその物が自分のものではないと思いながら、勝手に取る場合で、不可悔罪を犯す。第二は、物の所有者が同意していないのに取る場合で、不可悔罪を犯す。第三は、物を取るのが一時的に使い、使い終わって返すためではなく、永久に使用しようとする場合で、不可悔罪を犯す。第四は、物に所有者がいることを知りながら、所有者の同意を得ずに取る場合で、不可悔罪を犯す。

第五は、勝手に他人の物を取る時、心が正気で狂っておらず、つまり故意に心で「不與取(与えられていないのに取ること)」を行おうとする場合で、不可悔罪を犯す。第六は、勝手に物を取る時、心が錯乱しておらず、つまり心が清明な状態での不與取の場合で、不可悔罪を犯す。第七は、勝手に物を取る時、心に病がなく自制できる、つまり心が正常な状態での不與取の場合で、不可悔罪を犯す。この七種の場合において、もし取ったものが貴重品、例えば五銭を超えるものであれば、不可悔罪を犯し、もし取ったものが貴重品でなければ、中可悔罪を犯す。

 原文:また七種有り。一に己が想い。二に同意。三に暫く用う。四に主無しと謂う。五に狂。六に心乱る。七に病心を壊す。此の七者は物を取りて犯すこと無し。

釈:七種の状況は犯戒に当たらない。第一は、物品が自分のものだと思って取り、これは誤解であり、不與取ではない。第二は、相手が同意して物を取り、盗心がない。第三は、物を取るのは一時的に使い、使い終われば返すためであり、自分のものにしようとする意図がない。第四は、物品に所有者がいないと思って取り、他人の物品を占有しようとする心がないため、犯戒とはならない。第五は、心が狂乱して物を取り、心が正常でない時に主観的な盗心がなければ、物を取っても犯戒とはならない。第六は、心が錯乱して物を取り、心が正常でない時に盗心がなければ、物を取っても犯戒とはならない。第七は、心に病があり、自制できずに物を取る場合で、主観的に盗もうとする意図がなければ、犯戒とはならない。この七種の状況で物を取る時は、盗罪を犯さない。

このように見ると、ある行為が犯戒・犯罪に当たるかどうかは、実行者の意志と主観的な考え方を見なければならず、表面の行為だけを見ることはできない。行為の背後にある心が支配的な役割を果たしており、背後にある真の意図を深く掘り下げる必要がある。行為と心は正反対であるかもしれない。それゆえ、一切の戒めは心戒(心の戒め)である。

——生如法師の開示
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