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日常法話

2025年06月20日    金曜日     第1開示 合計4410開示

他人の五宝窃盗罪

優婆塞五戒相経 第二節 原文:もし居士が他人に五宝あることを知り、あるいは五宝に似たるものを、盗心をもって選択し未だ処を離れざるは、悔いができる罪を犯す。もし選択を終え、取りて本処を離れ、値五銭に直るものは、悔いができない罪を犯す。本処を離るるとは、もし織物に異なる繩あれば、名づけて異処という。もし皮あるいは衣、一色は名づけて一処、異色は名づけて異処という。もし皮衣の物、一色は名づけて一処、異色は名づけて異処という。もし毛褥なるもの、一重の毛は名づけて一処、一色は名づけて一処、異色は名づけて異処という。これを諸処と名づく。

釈:もし居士が他人に金銀銅鉄錫の五宝、あるいは五宝に類似する財物あることを知り、盗心をもって選択を終えたるも、未だ財物を本処より取り離さざれば、悔いができる罪を犯す。もし財物を選択し終え、財物を取りて本処を離れ、その価値五銭以上に達すれば、すなわち悔いができない罪を犯す。いわゆる本処を離るるとは、もし五宝が織物の上に置かれたる場合、織物の編み繩が替われば、五宝が元の編み繩を離るるは、すなわち本処を離るるに等しい。もし五宝が皮や衣の上に置かれたる場合、一つの色は一処、色が替わればすなわち本処を離るる。もし皮毛を用いたる衣類の上に置かれたる場合、衣服の一つの色は一処、色が替わればすなわち本処を離るる。もし毛を用いたる褥子の場合、一重の毛は一処、一つの色は一処、色が替わればすなわち異処となる。これが種々の処の区別である。

原文:居士、他人のために物を担ぎ、盗心をもって左肩より右肩に移し、右手より左手に移す。かくのごとき身分を、名づけて異処という。車においては輪・軸・轅(ながえ)・軛(くびき)、船においては両舷・前後、屋においては梁・棟・垂木(たるき)・椽(たるき)・四隅及び奥の間(おくのま)、皆な異処と名づく。盗心をもって物を移し、諸の異処に着する者は、皆な悔いができない罪を犯す。

釈:もし居士が他人のために肩を用いて物品を担ぎ、盗心をもって物品を左肩から右肩に移し、右手から左手に移す場合、このように身体の異なる部位に移すことを異処という。もし車の場合、車輪・車軸・轅・軛は異処に属し、もし船の場合、両側と前後艙は異処となり、もし房屋の場合、棟木・屋根の垂木・家屋の四隅と奥座敷は、皆な異処となる。もし盗心をもって物品を移し、各々の異処に置く場合は、皆な悔いができない罪を犯す。

原文:水中の物を盗む者、人筏の材木水流に随って下る。居士、盗心をもって取る者は、悔いができない罪を犯す。もし盗心をもって木を捉えて止め、後に流れて前際に至らしめ、及び盗心をもって深く水底に沈め、もし水を離れ挙げる時は、皆な悔いができない罪を犯す。

釈:水中の物を盗む場合、人が伐採した木材が水流の方向に沿って流れ下るのを、居士が盗心をもって取り去れば、悔いができない罪を犯す。もし盗心をもって木材を止め劫い、その後木材を水中で前方へ流れさせ、及び盗心をもって木材を水底に沈め、あるいは盗心をもって木材を水外の場所へ運び去る場合は、皆な悔いができない罪を犯す。


——生如法師の開示
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