優婆塞五戒相経第二節原文:若居士知他有五宝。若似五宝。以偷心选择而未离处。犯可悔罪。若选择已。取离本处。直五钱者。犯不可悔。离本处者。若织物异绳。名异处。若皮若衣。一色名一处。异色名异处。若皮衣物。一色名一处。异色名异处。若毛褥者。一重毛名一处。一色名一处。异色名异处。是名诸处。
解釈:居士が他人に金銀銅鉄錫の五宝、あるいは五宝に類する財物があると知り、盗心をもって選び定めたものの、まだ財物を本処から持ち離していない場合は、可悔罪を犯すことになる。もし財物を選び定め、財物を本処から持ち離し、その価値が五銭以上に達するならば、不可悔罪を犯すことになる。いわゆる本処を離れるとは、五宝が織物の上に置かれていた場合、織物の編み紐が変われば、五宝が元の編み紐を離れたことになり、本処を離れたことと同じになる。五宝が皮や衣服の上に置かれていた場合は、一つの色が一処であり、色が変われば本処を離れたことになる。毛皮で作った衣物に置かれていた場合も、衣服の一つの色が一処であり、色が変われば本処を離れたことになる。毛で作った敷物(褥)の場合は、一重の毛が一処であり、一つの色が一処であり、色が変われば異処となる。これが種々の処の区別である。
原文:居士为他担物。以盗心移左肩着右肩。移右手着左手。如是身分。名为异处。车则轮轴衡轭。船则两舷前后。屋则梁栋。椽桷四隅及隩。皆名异处。以盗心移物。着诸异处者。皆犯不可悔。
解釈:居士が他人のために肩で物品を担い、盗心をもって物品を左肩から右肩へ、右手から左手へと移した場合、このように身体の異なる部位に移すことを異処と呼ぶ。車であれば、輪・軸・衡・軛が異処であり、船であれば、両側の舷と前後が異処であり、家屋であれば、梁・棟、垂木・角木、四隅および奥の室が、いずれも異処である。盗心をもって物品を移し、種々の異処に置いたならば、いずれも不可悔罪を犯すことになる。
原文:盗水中物者。人筏材木随水流下。居士以盗心取者。犯不可悔。若以盗心捉木令住。后流至前际。及以盗心沉着水底。若举离水时。皆犯不可悔。
解釈:水中の物を盗む場合、人が伐採した材木を水流に沿って流し下ろし、居士が盗心をもってそれを取り去れば、不可悔罪を犯すことになる。もし盗心をもって材木を止め、その後材木を前方へ流れさせた場合、また盗心をもって材木を水底に沈めた場合、あるいは盗心をもって材木を水の外へ運び出した場合も、いずれも不可悔罪を犯すことになる。
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