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日常法話

2025年06月05日    木曜日     第1開示 合計4398開示

腹を押して殺す罪

優婆塞五戒相経第一節原文:按腹者。使怀妊女人重作。或担重物。教使车前走。若令上峻岸。作是念。令女人死。死者犯不可悔。若不即死。后因是死。是罪不可悔。若不因死者。是中罪可悔。若为胎者。如上说。是名按腹杀也。

解釈:外物で腹部を圧迫して殺す方法は、妊娠している女に重い肉体労働をさせたり、重い物を担がせたり、車の前に歩かせたり、あるいは険しい崖に登らせたりすることです。心の中で「この女を死なせてやる」と念じます。もし女が本当に死んだならば、優婆塞は不可悔罪を犯したことになります。もし女がすぐには死ななかったが、後にそのために死んだ場合も、不可悔罪を犯したことになります。もし女がすぐには死なず、後にもそのために死ななかったならば、優婆塞は中程度の可悔罪を犯したことになります。

もし優婆塞が胎児を殺すためにそのように重い物を負わせたならば、胎児が死んだ場合は、優婆塞は不可悔罪を犯したことになります。胎児が死ななかった場合は、中程度の可悔罪を犯します。母親が死んだ場合は、中程度の可悔罪を犯します。両方が死んだ場合は、不可悔罪を犯します。これが按腹殺の方法です。

原文:乃至母胎中。初得二根。身根命根。迦罗逻时。以杀心起。方便欲令死。死者犯不可悔。余犯同如上说。

解釈:さらには、胎児が母胎の中で二根――身根(受精卵)と命根――を得たばかりの頃、つまり受精卵の最初の一週間から殺心を起こし、あれこれと手段を尽くして胎児を死なせようとした場合、もし胎児が本当に死んだならば、優婆塞は不可悔罪を犯したことになります。もし胎児がすぐには死ななかったが、後にやはりそのために死んだ場合も、不可悔罪を犯したことになります。もし胎児がすぐには死なず、後にもそのために死ななかったならば、中程度の可悔罪を犯したことになります。


——生如法師の開示
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