優婆塞五戒相経 第一節 原文:按腹とは、妊婦に重労働をさせ、あるいは重荷を担がせ、車の前を歩ませ、険しい岸に登らせる。このように念じる『この女を死なせよ』と。女が死ねば、優婆塞は不可悔罪を犯す。即死しなくても後日これにより死ねば、同様に不可悔罪。死ななければ中罪可悔。胎児を対象とする場合も上記に準ず。これを按腹殺と称す。
釈:外物で腹部を圧迫する殺法は、妊婦に重労働・重荷運搬・車前行進・断崖登攀を強要し、心中で「女を死なせよ」と念じること。女が死亡すれば不可悔罪。即死せず後日死亡しても不可悔。即死せず後日回復すれば中罪可悔。
胎児殺害を目的に荷重を課した場合、胎児死亡なら不可悔罪。胎児生存なら中罪可悔。母体死亡なら中罪可悔。双方死亡なら不可悔罪。これが按腹殺の方法である。
原文:母胎内において二根(身根・命根)を得た迦羅邏段階で、殺意を起こし死なせん方便を施せば、死亡時に不可悔罪。その他の罪報は前記に同じ。
釈:胎児が母胎内で身根(受精卵)と命根の二根を初めて獲得した迦羅邏期(受胎後七日目)に、殺意を起して死なせようと企て、胎児が死亡すれば不可悔罪。即死せず後日死亡しても不可悔。即死せず生存すれば中罪可悔。
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