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日常法話

2025年06月03日    火曜日     第1開示 合計4397開示

堕胎殺生罪

優婆塞五戒相経 第一節 原文:また堕胎する者。胎ある女人に吐下薬を与え、及び一切の処に薬を灌ぎ、あるいは血管や経絡に針を打ち、あるいは涙を出させる薬を用いる。このような考えで、この因縁をもって女人を死なせようとする。死者あれば悔い改められない罪を犯す。もし即死せず、後にこのために死ぬ場合も、悔い改められない罪を犯す。もし即死せず、後にそのためでなく死ぬ場合は、中ぐらいの悔い改められる罪である。もし母を殺そうとして堕胎し、母が死んだ場合は悔い改められない罪を犯す。胎児が死んだ場合は悔い改められる罪である。両方とも死んだ場合は悔い改められない罪である。両方とも死ななかった場合は中ぐらいの悔い改められる罪である。もし胎児を殺そうとして堕胎の法を行い、胎児が死んだ場合は悔い改められない罪を犯す。胎児が死ななかった場合は中ぐらいの悔い改められる罪である。母が死んだ場合は中ぐらいの悔い改められる罪である。両方とも死んだ場合は悔い改められない罪を犯す。これを堕胎殺法と名づける。

解釈:堕胎殺の場合についてさらに述べる。妊娠中の女性に吐瀉薬を与え、あるいはあらゆる部位に下剤を注入し、あるいは血管や経絡に鍼を打ち、あるいは涙を出させる薬を用い、「このような方法でこの女性を死なせよう」と心に念じる。もし女性が死んだ場合、優婆塞は悔い改められない罪を犯す。もし女性がすぐに死なず、後でこれらの薬が原因で死んだ場合も、優婆塞は悔い改められない罪を犯す。もし女性がすぐに死なず、後でそのために死ななかった場合は、中ぐらいの悔い改められる罪を犯す。もし優婆塞がその妊娠中の母親を殺害しようとして堕胎し、母親が死んだ場合は悔い改められない罪を犯し、胎児が死んだ場合は悔い改められる罪を犯し、両方とも死んだ場合は悔い改められない罪を犯す。もし両方とも死ななかった場合は、中ぐらいの悔い改められる罪を犯す。もし胎児を殺害しようとして堕胎の法を行い、胎児が死んだ場合は悔い改められない罪を犯す。もし胎児が死ななかった場合は中ぐらいの悔い改められる罪を犯す。もし母親が死んだ場合は中ぐらいの悔い改められる罪を犯す。もし両方とも死んだ場合は悔い改められない罪を犯す。これが堕胎殺法である。なぜ母を殺害する場合に胎児が死んだのに、優婆塞は悔い改められる罪を犯すのか。それは優婆塞に胎児を殺害する意図がなく、胎児は母親に連れられて死んだからである。なぜ胎児を殺害する場合に母親が死んだのに、優婆塞は悔い改められる罪を犯すのか。上記の道理と同じく、優婆塞に母親を殺害する意図がなく、母親は胎児に連れられて死んだからである。


——生如法師の開示
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