優婆塞五戒相経 第一節 原文:腹を按ずる者は、妊娠せる女人に重きことを為さしめ、或いは重き物を担わしめ、車の前を走らしめ教う。若し峻岸に登らしめんに、是の念いを為す。女人を死なしめんと。死者は悔いを返さざるを犯す。若し即時に死せず、後に是に因りて死せば、是の罪は悔いを返さず。若し因って死せざる者は、是れ中罪悔いを返す可し。若し胎の為めとする者は、上に説く如し。是れを腹を按ずる殺しと名づく。
釈:外部の物で腹部を圧迫して殺す方法は、妊娠した女人に重労働をさせ、あるいは重い物を担がせ、車の前を歩かせ、または険しい崖の上に登らせ、心の中で「この女人を死なせよう」と念じることである。もし女人が実際に死んだ場合、優婆塞は悔いを返さざる罪を犯す。もし女人がすぐに死なず、後でこれが原因で死んだ場合も、悔いを返さざる罪を犯す。もし女人がすぐに死なず、後もこれが原因で死ななかった場合、優婆塞は中程度の悔いを返すべき罪を犯す。
もし優婆塞が胎児を殺害する目的でこのように重労働をさせた場合、胎児が死ねば、優婆塞は悔いを返さざる罪を犯す。もし胎児が死ななければ、中程度の悔いを返すべき罪を犯す。もし母親が死んだ場合、中程度の悔いを返すべき罪を犯す。もし両方とも死んだ場合、悔いを返さざる罪を犯す。これが腹を圧迫して殺す方式である。
原文:乃ち母の胎中に至る。初めて二根を得る。身根・命根。迦羅邏(羯羅藍:かららん)の時、殺心を以て起こし、方便を用いて死なしめんと欲す。死者は悔いを返さざるを犯す。余の犯は上に説く如く同じ。
釈:胎児が母胎の中でちょうど二根(身根:物質的基盤、命根:生命の根源)を得た時、つまり受精卵の最初の週(迦羅邏期)から殺意を起こし、手段を講じて胎児を死なせようとした場合、もし胎児が実際に死んだならば、優婆塞は悔いを返さざる罪を犯す。もし胎児がすぐに死なず、後でやはりこれが原因で死んだ場合も、悔いを返さざる罪を犯す。もし胎児がすぐに死なず、後もこれが原因で死ななかった場合、中程度の悔いを返すべき罪を犯す。
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