第一節 殺戒第一
(四)原文:非内色を用うる者。若し人、木瓦石・刀槊弓箭・白鑞叚鉛錫叚を以て、遥かに彼の人に擲ち、かくの如く念う。彼をして死せしめんと。彼の死するに因る者は、悔い難き罪を犯す。若し即時に死せず、後に是に因りて死せば、亦た悔い難き罪を犯す。若し即時に死せず、後に因りて死せざるは、是中罪悔い可し。
釈:非内色を用いて人を殺す場合、優婆塞が木材・瓦・石、及び刀・長矛・弓矢・白鑞塊・鉛錫合金塊を以て、遠方よりその者に投擲し、当人がその投擲によって死ぬことを念じた際、実際に死亡した場合は悔い難き殺人罪業を犯す。即時に死亡せず後日その傷が原因で死亡した場合も同罪。即時に死亡せず、後日その傷が死因とならなかった場合は中程度の悔い可き罪業となる。
原文:内非内色を用うる者。若し手に木瓦石・刀槊弓箭・白鑞叚鉛錫叚・木叚を取りて彼を打ち、かくの如く念う。彼をして死せしめんと。彼の死するに因る者は、是れ悔い難き罪なり。若し即時に死せず、後に是に因りて死せば、亦た悔い難き罪を犯す。若し即時に死せず、後に因りて死せざるは、是中罪悔い可し。
釈:内色と非内色を併用して打撃を加える場合、優婆塞が手に木材・瓦・石・刀・長矛・弓矢・白鑞塊・鉛錫合金塊、或いは木片を持ち、当人の死を念じつつ殴打した結果、実際に死亡した場合は悔い難き罪。即時に死亡せず後日死亡した場合も同罪。即時に死亡せず後日死亡に至らなかった場合は中罪の悔い可き罪となる。
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