「応に住する所無くして而も心を生ず」には二つの意味がある。第一の根本的な意味は、我々の真如自性たる第八識の本性が、一切の法に住することなく絶えず外に向かって心を生じることであり、この「心を生ず」とは、あらゆる法を出生し変化させる能力を指す。これが真如本性の体性である。第二の意味は、我々の妄心(七識心)も第八識に倣い、一切の法に住することなく一切の法において作用できるよう修学すべきであるということ、つまり五陰身が作用するとき、世俗法と仏法において修学するときにも、第八識のように一切の法に住してはならない。
我々の妄心たる五陰が第八識の本性のように「住する所無くして心を生ず」るためには、大乗の真如本性たる第八識の法を薫習し、第八識を証得しなければならない。その後は次第に第八識の清浄なる体性を観察できるようになり、我々の五陰は徐々に第八識に近づき、それに倣って一切の世俗法と出世間法を行い、有為法を造作するときも一切の法相に住することなく、一切の法相に執着することなく菩薩道を行じることができる。
一切の法の法相を真如自性たる第八識に帰するには、悟り前にあらゆる面での薫習が必要である。証得する以前は、それは単なる相似なる安住、相似なる第八識への学習に過ぎず、実際に証得していないとき、あなたの心は第八識の本性に依止して世俗の有為法を造作することは不可能である。悟り前は薫習であり、悟り後に初めて如実に現量をもって第八識の作用を観察でき、観察しながら同時にそれに倣い近づいていき、心行は徐々に変化していく。最終的に初めて「心に住する所無くして心を生ず」ることが可能となる。ここでいう「心を生ず」とは、七識心が生起するやいなや、三界の世間法を作用させることを指す。
本心たる第八識もまた心を生じている。いわゆる「心を生ず」とは、絶えず三界の有為法を出生することを指し、三界世間の一切の法は第八識によって生じ出されたものである。ゆえに第八識の本性には心行が存在する。五つの遍行心所法こそが第八識の心行であり、第八識は五遍行心所法を用いて一切の世間法相を広く造作するが、しかしながら一切の世間の法相には住していない。これが「応に住する所無くして而も心を生ず」の意味である。ここには根本義と世俗義の二義があり、第八識の義のみを説けば世俗の人は理解できない。ゆえに二つの義を説く必要があり、そうして初めて意味が完結するのである。
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