世間の一切の法は我が用に供することはできるが、一つとして我が所有するものはない。なぜなら私はこの一切の法の主人ではなく、一切の法は私が生み出し変化させたものではなく、所有権は私のところにはなく、私には使用権しかないからである。それゆえ、世間の一切の法に対しては縁に随う態度で臨むべきであり、使えるうちはしばらく使わせてもらい、使えないなら無理に求めるべきではない。どうせ私は何一つ所有しておらず、永遠に何一つ所有しないのだから、役に立つので十分であり、なぜ苦しくて追求せねばならないのか。求めないときにのみ、心が空(くう)であるときにのみ、大いなる福徳が現前し、殊勝な世俗が絶え間なくやって来る。しかしそれも我が用に供するだけで、我が所有するものではないのである。
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