いわゆる盗とは不与取のことであり、仏法においては戒律を除き、受戒していない者は読んだり学んだりしてはならないという決まりがあるほか、仏が説かれたすべての法は衆生のために説かれたものであり、すべて衆生に向けて説かれたものであり、すべて衆生に対して公開されたものである。衆生が仏法を学ぶことには不与取ということは存在しない。仏陀はまさに衆生のために法を説き、衆生に法を学ばせるのであり、無条件で、いかなる費用も取らない。仏陀の心は無私無我であり、一心に衆生の生死の苦悩からの解脱のためにあるのであるから、そもそも不与取など存在しないのである。
さらには外道の人であっても自由に仏法を読み学ぶことができる。外道にはもしかすると穴を探したり、誹謗するためかもしれないが、仏経を読んで欠点を探すことは仏法の盗には当たらない。肝心なのは、仏陀の心量が大きく、すべては衆生のためにあり、個人の私利のためではないということである。もし仏陀が衆生が自由に法を学ぶことを許さず、前提条件を満たさなければ学べないとされていたなら、条件を備えずに学ぶことは盗法となる。しかし仏教にはそのような規矩はなく、すべて衆生に正々堂々と学び修行させるのである。
一方、戒律については、相応の戒律を受けていなければ、学ぶことは許されない。その理由は、第一に、衆生がその内容を知ってしまえば戒を受けることを恐れて受けなくなるからであり、第二に、戒を受けていないのに学ぶと、戒律を用いて受戒した人と照らし合わせてしまうことになり、それによって罪過が生じるからである。受戒した人は受戒していない人より上位であり、仏教では下の立場から上を指摘することは許されず、たとえ事実に基づいていても許されず、いずれも過ちとなる。とりわけ出家者の戒律については、在家者が絶対に見てはならず、まして戒律を持ち出して出家者がどうこうと言ってはならない。たとえ出家者が戒を犯したとしても、在家者が指摘することは許されず、さもなければ過ちがあり、あるいは罪があり、因果と罪業がある。根拠のあって出家者を指摘することも僧を謗ることであり、有根誹謗に当たる。事実の根拠もなく出家者の過失を指摘し宣伝することは、無根誹謗に当たり、罪過はさらに大きく、因果はさらに重い。
盗法には一つの特例がある。それは盗心をもって仏法をそっくりそのまま外道の中に持ち込み、外道の彼らの法に変えてしまうことであり、仏法の所属者が変わってしまえば、それは盗法に当たる。他人の物を自分の家に持ち帰り、自分の物だと言い、物の持ち主が変わって初めて盗に当たるのである。仏法が外道法と名を変えていないならば、盗には当たらない。もし外道が特意に送り込んだ者が盗法し、仏法を外道法に変えて外道に奉仕させるならば、盗法の罪がある。
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