衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年10月06日    月曜日     第1開示 合計4490開示

盗の various 表現形式

不正に得たもの、これがすなわち盗みです。「非法(不正)」の二字が極めて重要です。君子は何を愛していても、それを得るには道に従わなければなりません。必ず正道によって正々堂々と取得し、邪道から得てはならず、不正に取って得てはなりません。だからこそ、佛陀は断我見(ahaṃkāra-mamakāra-parityāga)を説く前に、八正道を修めるよう説かれたのです。八正道がなければ、我見を断することはできません。

三宝物を売りさばくこと、脱税や税の申告漏れ、違法な経営、国家の法律法規への違反は、すべて盗みの行為です。真の菩薩、真の修行者は、国家の法律法規に違反することはなく、ある程度において国家やその土地の規則制度に順応し、それに背いてはなりません。脱税や税の申告漏れの行為は、国家とすべての市民の利益を侵害するものであり、国家とすべての市民に対する債務を負うことになり、将来は国家とすべての市民に対する債務を、元本に利子を加えて、莫大な額で償還することになり、その結果は極めて深刻です。

寺院は公共の場所であり、一般に仏法を学ぶ居士でも行くことができますが、時として寺院は清浄 (viśuddha/pariśuddha) を必要とし、居士を受け入れないことがあります。行けないと分かっていながら、あえて寺院に行って妨げるなら、これもまた盗みに属します。出家者の時間と精力を盗み、出家者の修行や諸々の事務に影響を与えたのです。寺院がどれほどの損失を受けたか、それに応じて居士はそれだけのものを盗用したことになります。

佛に供養する物品について、心の中で既に佛への供養と定めているならば、しばらく脇に置き、供佛すべき時に至ってから佛に上供します。心の中で定めたということは、意根がすでに決定したということですから、それは物品の占有権を放棄したことに等しく、その物品は佛に供えるか否かにかかわらず、佛のものとなります。何らかの理由でそれを取り戻して自ら使用したならば、それは佛物の盗用です。人に物を贈ると約束し、相手がそれを受け入れたならば、二人の意根はすでに受け渡しを済ませており、この時点で物品が誰の手にあろうと、その物品の所有権は相手のものとなります。約束の最終期限までに物品を相手に渡さず、しかも相手に渡さないと決めたならば、それは相手の物品を盗んだことになります。

寺院で食事をする際、寺院が食事に費用が不要と定めていないなら、ただで食事をして代金を払わないことは、寺院の食糧、および斎堂の労務に従事する人々の時間と労働を盗むことに等しいです。しばしば寺院に出家人を見つけてお茶を飲みに行きながら、決してお茶を持参せず、相応の物で返礼しない場合、それが出家人の自発的で心からのものなら、この行為は単に債務を負うことにすぎませんが、出家人の心からのものでなければ、出家人のお茶と時間を盗んだことになります。みだりに出家人の時間を占有し、その人の修行や事務に影響を与えることは、その結果が非常に良くありません。寺院や出家人に対する盗みは、在家の人から盗むよりも、はるかに多くの倍数だけ果報が大きいのです。

寺院が意図的にどこかに置いている佛経などの結縁品であれば、それはすべて無料で皆に結縁として提供されるものですから、自主的に取って用いることができ、寺院の管理者に告げる必要はありません。ある種の物には特定の管理者がいますから、使用したい場合は特定の人の同意を得なければなりません。特定の管理者でない者が、たとえ同意してもそれは無効であり、取って用いれば盗みに属します。また、同意した人に相応の権限があるかどうかも見なければなりません。誰彼となく許可をもらえばよいというものではありません。同意した人が処理を誤ったならば、その人も責任を負い、因果の制約を受け、さらには罪に問われることさえあります。

人は誰でも、家庭にいても、職場にいても、あるいは寺院にいても、またすべての公共の場においても、それぞれの物品の持ち主が誰であるかをはっきりと把握し、持ち主の所有権を侵してはなりません。物を用いるには先ず主に問うことです。自分の家族である父母、子ども、配偶者の所有権であっても、侵したり冒涜したりしてはなりません。これこそが人としての修養と品徳であり、清浄 (viśuddha/pariśuddha) に生きる者には、必ず清浄な果報があります。


——生如法師の開示
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仮の証果は欺瞞的性質の盗みである

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十方の僧物を盗む罪

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