衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年10月02日    木曜日     第1開示 合計4486開示

仏法を学ぶ中に偸盗戒の解釈はあるのでしょうか?

盗みとは、すなわち「与えられざるものを取る」ことを意味します。もし他人があなたの学習を許可せず、あるいは学習に費用を支払うことを条件としている場合、費用を払わずに学ぶことは盗みに該当します。しかし仏法は永遠に無償で学ぶべきものであり、仏法の著作権は釈迦仏の手にあったことはなく、ましてや他の誰かの手にあるはずがありません。すべての凡夫は仏法の特許や著作権を持ちえません。なぜなら凡夫は何らの法も証得しておらず、いかなる法も彼の所有物ではないからです。一方、すでに仏法を証得した聖賢たちは心は空であり、無我であり、無私です。誰ひとりとして個人の名利を求めることはなく、ましてや著作権など存在しません。したがって仏法を学ぶことに「盗み」という概念は存在しないのです。ただし外道の法、個人が発明した法を学ぶ場合、他人の要求する条件を満たさずに無断で学べば、それは盗みに該当します。

戒律の学習には一定の要件があります。それは衆生の信心が不足していることを恐れ、事前に戒律の内容を知ってしまうと、自分が戒を守れないのではないかと心配して受戒を避けてしまうためです。これは仏法の修行にとって損失となります。したがって、まだ受戒の意思がない段階では仏法は自由に修学できますが、戒律は安易に学ぶべきではありません。一方、すでに受戒を決意し準備している段階であれば、関連する戒律を学ぶことは可能です。学習を通じて関連する戒律を明らかにしてこそ、受戒・得戒・守戒の準備を整えることができるのです。仏教では一概に受戒後にのみ律法を学ぶべきとは要求していません。

仏教の宗旨は無我無私の精神で衆生に奉仕することであり、仏法を学ぶのに費用を徴収するような決まりは存在しません。諸仏菩薩は私心なく無償で衆生を解脱へと導き、その教える仏法もまた無数の諸仏菩薩から受け継いだものです。そこに個人が発明創造した要素は一切含まれていないため、仏法に特許は存在しません。

仮に特許があるとするならば、仏法は最初の仏である威音王仏に帰属するはずです。威音王仏が最初に成仏し、その法を後代へと伝え、今日に至っています。最初の仏が特許を申請していない以上、他の誰にも特許を取得する資格はありません。しかし威音王仏は修道の過程で、衆生を教化する中で無量の福徳と成道の資糧を積み、最終的に仏道を成就されました。その功徳には衆生の分も含まれているため、威音王仏もまた特許を独占することはできません。

インターネット上や実社会で有料で法を伝授する事例に出会った場合、それらはほとんど真の仏法ではありません。私たちはできる限り避けて学ばず、ましてや費用を支払うべきではありません。そうした人々の悪業や貪欲を助長してはならず、彼らには菩薩の心と行いがなく、伝授する法も正しいものとはなりえないからです。したがって、ゆがんだ風潮を助長しないようにすべきです。

——生如法師の開示
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寺院財物窃盗罪果報堕無間地獄

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