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日常法話

2025年09月29日    月曜日     第1開示 合計4483開示

盗の議論

問:公園に一本のクコの木があるが、クコの実はならない。毎年この木は枝葉を剪定しないと育ちが悪く、枝葉を剪定すると木は茂る。もし誰かが木の葉を摘んで家に持ち帰り食べた場合、これは盗みにあたるか?

甲の回答:まずこの木は自分のものではない。もし盗む心や得をしようとする考えがあれば、それは窃盗にあたる。

乙の回答:窃盗にあたる。公園のクコの木はすべての国民のものであり、許可なくこっそり食べることは窃盗である。盗む心で動けば、それは窃盗である。

丙の回答:現行の法律によれば、土地及び土地上の産物は、所有者が指定されていない場合、その所有権は国民全体に帰属し、社会全体の公共財産である。したがって、私たちが無人の山で果実を摘むことも窃盗行為に該当する。貪る心でクコを摘んで家に持ち帰ることと、空腹で無意識に摘んで食べることはどちらも窃盗にあたるが、因果応報には確かに大きな差がある。

問:もし公園が黙認している場合はどうか?もし葉を摘むことで木がより良く育つ場合は?もし葉を摘むことで公園管理者の剪定作業が省ける場合は?もし葉が公園にとって不要な場合は?

甲の回答:葉を剪定して木をより良く育てることは功徳である。葉に薬用効果があることを知り、私的に家に持ち帰ることは過失である。木をより良く育てるために枝葉を剪定することは功徳に属する。許可を得ずに葉を持ち帰る場合、二通りある:葉が公園にとって重要であれば因果応報は大きい;葉が公園に全く不要であれば因果応報は小さい。木を良く育てるために枝葉を剪定することは功徳であるが、剪定によって木が枯れた場合は過失である。個人的には、多くの事柄は同時に善悪両面を備えており、どちらの比重が大きいかを見極め、善を選択して行うべきだと思う。例えば乞食に一万元を施すのは本来大いなる善行だが、実際には乞食の怠惰や依存心を間接的に促すことにもなり、これは大善の中の小悪に該当するだろう。

乙の回答:黙認されているなら、窃盗にはならないのでは?皆が暗黙に了解しているはずだ。結局は発心(心の動機)次第である。

丙の回答:窃盗にあたるかどうかは、摘み取る物が所有者のいる物かどうか、および摘み取る人に盗心があるかどうかによって決まり、主に発心による。衆生の共業の産物には、特定の所有者は存在しない。

丁の回答:やはり動機による。月で採鉱する場合、地球人は公共の無主物だと思うが、実は目に見えない宇宙人の所有物かもしれない。その場合はどうするのか?

まとめ:全体的に、公園が木を植える目的が何かによる。環境美化のためか、それとも木の枝葉や果実を得るためか。もし公園管理者が木の葉を気にしないのであれば、摘み取っても過失はなく、公共利益を損なわない。

無主物を使用することは窃盗に該当しない。しかし木は公園管理部門の所有物であり、重要なのは管理部門が葉を必要としているかどうか、黙認しているかどうかである。もし黙認しているなら窃盗にはならない。もし管理部門が管理能力不足でやむを得ず放置している場合は窃盗にあたる。窃盗にあたるかどうかは、第一に所有者が同意または黙認しているかどうか、第二に物を取る人に盗心があるかどうか、第三に結果として他者を損ね自己の利益を得たかどうかによる。自己の利益のみで他者を損なわない場合は、この条項には該当しない。


——生如法師の開示
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