衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年09月26日    金曜日     第1開示 合計4480開示

他人の労働成果を横取りすることも窃盗に属する

もう一つの状況は窃盗に該当する。複数の人々が同じ環境で生活し働いている場合、共有スペースの管理は全員で分担し、協力して労働し、共同の成果を享受すべきである。もしその中で一人が長期間労働に参加せず、安楽で清潔な環境のみを享受しているならば、それは他者の労働あるいは労働の成果を盗むことに当たる。菩薩戒にも一条あり、菩薩は他人が働いているのを見ながら自ら参加せず、助けず、分担してはならない。もし手をこまぬいて他人の労働を見ているならば、菩薩戒の軽垢戒(けいくざい)を犯すことになる。菩薩の本分は人を助けることである。もし自ら人を助けないばかりか、自らが負うべき分担を果たさず他者に負担させたならば、菩薩の本分を失い、軽垢戒を犯す。

レストランで食べ放題を利用する際、明らかに食べきれないと分かっていながら多くの食べ物を盛り付け、食べ残した分は窃盗に該当する。当方の書籍は郵送料のみを頂き、書籍代はいただいていない。もしある人が一年中出張で各地を移動し、ある場所で便利だからと立ち去る際に書籍を捨て、別の場所で再び必要な書籍を無料で入手する場合、書籍が安価に入手できたからといって、捨てた分は三宝の物を盗むことに当たり、この罪は大きい。

もしある物を見て思わず盗みたいという心が生じ、直後にその行為が窃盗であると自覚し、行為を止めて立ち去った場合、その罪過をどう判定するか。心に念い(おもい)があるだけで、身体と言葉による行いがなければ、下等の悔いがきく罪(げとうのくいがきくつみ)を犯したことになる。もし行動に移す前に後悔したならば、戒を犯したことにはならない。


——生如法師の開示
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