衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年09月25日    木曜日     第1開示 合計4479開示

前世の自分の物を盗むことは盗みに属するか?

問:もしある人が亡くなった後も輪廻を繰り返し人間に生まれ変わり、縁あって前世の墓穴を掘り起こしたとします。中有の謎により、その墓が自分の前世のものだと気づかない場合、そこで副葬品を持ち去ったら、それは所有者の許可を得たことになるのでしょうか。そうでない場合、これは窃盗に当たるのでしょうか。

答:所有者が変わらず、依然として同一人物であるならば、窃盗には該当しません。まるで左手の物を右手に移すように、首から下ろしたネックレスを手提げ鞄に入れるようなものです。この人物が盗んだのは自身の前世の品ではありますが、この行為自体には依然として「盗み」の属性が伴います。なぜなら盗心が存在するからです。一切の罪福の業は心を主とし、無心であれば罪福も生じません。しかしながら、この人物が盗んだのは自己の所有物であり、他者を侵害しておらず、物品が他者から自己へ移動したわけでもなく、所有者の交替もないため、盗業は完全には成立せず、窃盗は未遂に終わっています。よって得られる罪は軽微です。

明らかに他人の家で特定の物を盗もうとした者が、探し回ったもののその品を見つけられなかった場合、盗心と盗行は存在するものの、盗罪は成立しません。あるいは品を持ち出そうとした瞬間に主人が帰宅し、仕方なく品を放棄して逃走した場合、盗行は中途で放棄されたため、盗罪は成立しません。これらの事例が示すのは、盗心が存在しても盗業が不完全であり、物品の移動が発生していない場合は罪を確定できず、処罰は軽くなり、果報も軽微になるということです。

——生如法師の開示
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盗品を盗むことも窃盗である

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他人の労働成果を横取りすることも窃盗に属する

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