衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年09月22日    月曜日     第1開示 合計4477開示

個人情報の取得は盗にあたるか?

問:私は不動産仲介売買の仕事をしています。会社の社長は業務の便宜のために、管理会社や販売センターからお金を払ってオーナーの個人情報や電話番号を購入します。この行為について、社長も売却した者もすでに盗に犯しています。その後、社長がこれら盗んだオーナー情報を下の従業員に使用させる場合、従業員は盗を犯すことになりますか?また、従業員が自ら購入者から情報を求めて入手し、使用する場合は盗を犯すことになりますか?

答:この件は、管理会社や販売センターの会社の社長が同意しているかどうかによります。同意していないなら、お金を払って購入しても盗を犯すことになります。さらに、購入者が同意しているかどうかにもよります。同意していないのにお金を払って購入者の電話情報を買えば盗を犯すことになります。しかし、こうしたことについては、購入を検討する顧客は間違いなく気にしないでしょう。購入のルートが増えることは自分にとって有利だからです。社長が購入した情報を従業員に使用させる場合、従業員は盗を犯しません。情報を盗み取ったのが従業員ではないからです。もし従業員が自ら購入者から情報を求めて入手し使用するのであれば、それは盗には当たりません。頼んで手に入れたものだからです。


——生如法師の開示
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