衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年09月22日    月曜日     第1開示 合計4477開示

個人情報を取得することは窃盗罪を犯すかどうか

問:私は不動産仲介の売買を担当しています。会社の社長は業務を円滑にするため、管理会社や販売センターからお金を払って家主の個人情報や電話番号を購入していますが、この行為は社長も情報販売者もすでに盗みを犯しています。その後、社長がこの盗んだ所有者情報を部下の従業員に使用させる場合、従業員は盗みを犯すことになりますか?また、従業員が自ら購入者から情報を求め、それを使用する場合は盗みを犯すことになりますか?

答:この件は、管理会社や販売センターの社長が同意しているかどうかによります。同意していない場合、お金を払って購入しても盗みになります。また、購入者が同意しているかどうかも重要です。同意なしに購入者の電話情報をお金で買うことは盗みです。ただし、このようなケースでは、購入者である顧客はおそらく気にしないでしょう。複数の購入チャネルは自分にとって有利だからです。社長が購入した情報を従業員に使用させる場合、従業員は盗みを犯しません。なぜなら従業員自身が情報を盗んだわけではないからです。もし従業員が自ら購入者から情報を提供してもらい、それを使用する場合は、盗みには該当しません。なぜなら自ら求めてもらった情報だからです。


——生如法師の開示
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