増一阿含経第十六巻高幢品原文:世尊が諸比丘に告げた。十五日の中に三斎の法がある。何を三というか。八日、十四日、十五日である。いかにして十五日に八関斎の法を持つべきか。この時、諸比丘は世尊に申し上げた。如来は諸法の王であり、諸法の印である。唯願わくは世尊、諸比丘のためにこの義を布演したまえ。諸比丘は聞いた後、必ず奉行するであろう。
釈:世尊は諸比丘に言われた:毎月の前半十五日の中に三斎の法があり、三斎とは何か。八日、十四日、十五日の三日が三つの斎日である。十五日の中でいかに八関斎戒の法を持つべきか。この時、諸比丘は世尊に申し上げた:如来は一切の法の王であり、一切の法の印である。世尊よ、どうか比丘たちのためにこの法義を宣演してください。比丘たちは聞いた後、必ず法義を奉行します。
八関斎戒はどの日で受けてもよく、七日連続で受けても、一ヶ月連続で受けてもよい。仏前で自誓して受けることができる。これは五戒の基礎の上にさらに三戒を加え、八戒となった。淫戒において、五戒は正淫を許すが、八関斎戒はいかなる形の淫も許さない。五戒を受けた者は、八関斎戒の中の前五戒を毎日守り、後の三戒は八関斎戒を受ける時に守るのである。
「高広の大床に坐さざる戒」を制定したのは、仏弟子たちにいかなる慢心も生じさせないためである。慢心があれば我見と我執を増益し、生死の繋縛を増す。「午後は食さざる戒」を制定したのは、仏弟子たちに少食と心の清浄をもたらし、智慧を得て道に入り解脱を得させるためである。「香華鬘・脂粉を身につけざる戒」を制定したのは、仏弟子たちに身見・我見を断ち、色身の相に執着しないようにさせるためである。仏が制定した五戒・八戒・沙弥戒・沙弥尼戒・比丘戒・比丘尼戒は、いずれも仏弟子に我見を断ち、煩悩を断ち、解脱を得させるためのものである。これらの戒は別解脱戒とも呼ばれ、一つの戒を守れば、一部分の束縛から解脱するのである。
原文:世尊は告げた。よく聞きなさい。よく心に留めて思念しなさい。私は汝らのために具に分別して説こう。比丘よ、もし善男子・善女人が月の十四日・十五日に、戒を説き斎を持つ時、四部衆の中に至り、このように語るべきである。『私は今、斎日に八関斎法を持ちたい。唯願わくは尊者、私にこれを説き与えたまえ』。この時、四部の衆は八関斎法を教え説くべきである。先ずこのように教える。『善男子よ、自ら名を称えよ』。彼が名を称えた後、便ち八関斎法を説き与えるべきである。
釈:世尊は比丘たちに言われた:よく聞きなさい。よく心に留めて思念しなさい。私は今、あなたたちのために具体的に説き明かそう。比丘たちよ、もし善男子・善女人が毎月の十四日・十五日に戒を説き斎を持つ時、四部衆の中に至り、公に宣言する:私は今日の斎日に八関斎戒を受けたい。謹んで尊者に、私に八関斎戒を授けてくださるようお願いします。この時、尊者は四部衆の中で、直接に八関斎戒を授ける。まず求戒者にこう教える:善男子よ、自ら自分の法名を称えなさい。求戒者が自分の名を称えた後、尊者は彼らに八関斎戒法を授けるのである。
もし八関斎戒を受けたいなら、出家者に授けを求めるべきである。これを「戒を求める」という。戒は三宝の縁によって得られるから、三宝の中の僧宝に求め、出家僧が授戒することによって初めて戒体を得るのである。在家者は決して出家僧に代わって授戒の儀式を行ってはならない。そうでなければ越権・越位に当たり、権限と地位を盗むことになり、三宝を盗む罪を犯すことになる。まして在家者が諸仏菩薩や護法神を招いて授戒し受戒を証明することは不可能である。三帰依も五戒も同様であり、いずれも出家僧の元で受けるもので、在家者が代わることはできない。また出家僧が授戒できる状況であれば、仏前で自誓授戒することは出家僧を越える行為となり、戒体を得られない。出家僧がいない場所では、自誓で八関斎戒を受けることができる。
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