衆生无边誓願度
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日常法話

2025年07月06日    日曜日     第1開示 合計4421開示

三箇所邪淫罪

優婆塞五戒相経 第三節 原文:もし優婆塞が人女、非人女、畜生女に対し、三つの部位にて邪淫を行えば、悔い返すべからざる罪を犯す。もし人男、非人男、畜生男、黄門・二根に対し、二つの部位にて淫を行えば、悔い返すべからざる罪を犯す。もし淫を行わんと心を発し、未だ和合せざる者は、下の悔い返すべき罪を犯す。もし二つの身が和合し、淫を止むれば、中の悔い返すべき罪を犯す。もし優婆塞が、婢使すでに配嫁され主ある者に対し、邪淫を行えば、悔い返すべからざる罪を犯す。その他の軽い犯行は上記の如し。三つの部位とは、口の部位・大便の部位・小便の部位である。この三つの部位を除き、その他の部位にて欲を行えば、皆悔い返すべきである。もし優婆塞が婢使未だ配嫁されざる者に対し、非道に淫を行えば、悔い返すべき罪を犯す。後生に受ける報いの罪は重い。

釈:もし優婆塞が人女・非人女・畜生女に対し、その口の部位・大便の部位・小便の部位の三つの部位にて淫を行えば、悔い返すべからざる罪を犯す。もし優婆塞が人男・非人男・畜生男、及び黄門・二根に対し、口の部位と大便の部位の二つの部位にて淫を行えば、悔い返すべからざる罪を犯す。もし淫を行わんと心を起こし、未だ相手の身体と和合せざる場合は、下等の悔い返すべき罪を犯す。もし相手の身体と和合し、中途で止めて淫を行わざれば、中等の悔い返すべき罪を犯す。もし優婆塞が、その婢女すでに結婚し配偶者ある場合、再び奴婢と邪淫を行えば、悔い返すべからざる罪を犯す。もし淫を行わんと心を起こし、身体未だ和合せざれば、下等の悔い返すべき罪を犯す。もし身体すでに和合し、中途で止めて淫を行わざれば、中等の悔い返すべき罪を犯す。

三つの部位にて邪淫を犯すとは、口の部位・大便の部位・小便の部位を指し、この三つの部位を除き、その他の部位にて淫を行えば、皆懺悔して罪業を消除し得る。もし優婆塞が、その奴婢未だ結婚せず配偶者なき者に対し、非道に淫を行い、口・大小便の三つの部位にて淫を行わざる場合は、悔い返すべき罪を犯すが、後世に受ける報いの罪は甚だ重い。

原文:もし優婆塞に男子の僮使等人あり、彼と共に二つの部位にて淫を行えば、悔い返すべからざる罪を犯す。その他の軽い犯罪は同上の如し。もし優婆塞が淫女と共に淫を行い、代価を与えざれば、邪淫を犯し、悔い返すべからず。代価を与えれば犯さず。もし人死に至り乃至畜生の死する者、身根未だ壊れざるに、彼と邪淫を行い、女なる者三つの部位に犯せば、悔い返すべからず。軽い犯行は同上の如し。

釈:もし優婆塞が自身の男童僕や雇用人等と、口の部位と大便の部位の二つの部位にて淫を行えば、悔い返すべからざる罪を犯す。もし優婆塞が淫を行わんと心に思い、身体未だ和合せざれば、下等の悔い返すべき罪を犯す。もし身体すでに和合し淫を行い、中途で止めて淫を行わざれば、中等の悔い返すべき罪を犯す。

もし優婆塞が淫女と共に淫を行い、後に金を与えざる者は、邪淫の罪を犯し、懺悔すべからず。もし淫女に相応の価値を与え、代価を支払えば、邪淫の罪を犯さず。もし人死に、或いは畜生死し、身根未だ毀壊せざるに、優婆塞が死体と淫を行い、もし人女の死体や畜生女の死体の三つの部位にて淫を行う者は、悔い返すべからざる罪を犯す。もし淫を行わんと心を起こし、身体未だ和合せざれば、下等の悔い返すべき罪を犯す。もし身体すでに和合し、中途で止めて淫を続けざれば、中等の悔い返すべき罪を犯す。

淫女の行為は交易行為に属し、目的は金銭を稼ぎ生活費用を得るためであり、淫欲を行わんがためではない。色身は彼女たち個人の所有に属し、彼女たち個人が管理すべきである。彼女たち自身は淫戒を犯さず、男子が彼女たちと淫を行うには交易規則を遵守し、代価を支払わねばならない。

しかしながら、これらの行為が公序良俗に違反する場合、世俗における道徳的非難も受けるべきであり、国の法律に違反すれば、法律の制裁も受ける。現代人は生活が豊かで、金銭を得る渠道も多く、生活資金の欠如に関わる状況ではない。したがって淫女の行業は不正であり、戒律と法律に違反する行為である。具体的には当人の用心及び行為の結果と影響を見て、初めて結論を下し得る。


——生如法師の開示
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八関斎戒中における淫行の罪

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