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日常法話

2025年06月11日    水曜日     第1開示 合計4401開示

殺母罪

優婆塞五戒相経 第一節 原文:もし居士が方便を設けて母を殺さんと欲し、しかるに母ならざる者を殺せば、これ中罪可悔なり。もし居士が母ならざる者を殺さんと欲し、しかるに自ら母を殺せば、これ中罪可悔を犯す。逆罪にあらず。もし居士が方便を設けて人を殺さんと欲し、しかるに非人を殺せば、これ中罪可悔なり。もし居士が方便を設けて非人を殺さんと欲し、しかるに人を殺せば、小可悔罪を犯す。もし人が畜生の胎を宿し、この胎を堕ずれば、小可悔罪を犯す。もし畜生が人の胎を宿し、この胎を堕して死なしめれば、不可悔罪を犯す。

釈:もし居士がある方法を用いて自分の母親を殺害しようとしたが、実際に殺したのが母親ではなかった場合、この状況は中等の懺悔可能な罪(中罪可悔)にあたる。母親以外の者に対する主観的な殺意がなく、誤殺であるため。もし居士が殺そうとした対象が自分の母親ではなかったが、結果として自分の母親を殺してしまった場合も、中等の懺悔可能な罪(中罪可悔)を犯す。母親を殺害する意思がなかったため、母親殺害の五逆罪にはならない。

もし居士が特定の方便(手段)を設けて人を殺そうとしたが、殺したのが非人(人間以外の存在)であった場合、非人を殺す罪は軽いため、中等の懺悔可能な罪(中罪可悔)を犯す。もし居士が特定の方便を設けて非人を殺そうとしたが、結果として人を殺してしまった場合、人を殺そうとする意思がなく、人は誤殺であるため罪が軽く、軽微な懺悔可能な罪(小可悔罪)を犯す。もし人間が畜生の胎児を宿し、その胎児を堕胎した場合は、軽微な懺悔可能な罪(小可悔罪)を犯す。もし畜生が人間の胎児を宿し、その胎児を堕胎して死なせた場合は、懺悔不可能な罪(不可悔罪)を犯す。これは故意の殺人に等しいため。

原文:もし居士が人を殺す方便を設け、居士が先に死に、後にもし死者あらば、この罪は可悔罪なり。もし居士が父母を殺さんと欲し、心に疑いを生ず、これ父母なるか否かと。もし定めて知って父母なりとしこれを殺せば、これ逆罪なり。不可悔なり。もし居士が疑いを生ず、これ人なるか非人なるかと。もし心に定めて知って人なりとしこれを殺せば、不可悔罪を犯す。

釈:もし居士が人を殺すための方便(手段)を設け、その居士自身が先に死亡し、その後その設けた方便によって他の者が死亡した場合、居士は懺悔可能な罪(可悔罪)を犯す。もし居士が父母を殺害しようとし、心中で疑いが生じ、相手が本当に自分の父母かどうか確信が持てない場合、もし確かに自分の父母であると知って殺害したならば、五逆罪を犯し、懺悔できない(不可悔)。もし居士が心中で疑いが生じ、相手が人間か非人(人間以外の存在)か確信が持てない場合、もし心の中で確かに人間であると知って殺害したならば、懺悔不可能な罪(不可悔罪)を犯す。


——生如法師の開示
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人を速やかに死なせた罪及び賊を殺した罪

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