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日常法話

2025年06月11日    水曜日     第1開示 合計4401開示

母殺害罪

優婆塞五戒相経第一節原文:若居士作方便欲杀母。而杀非母。是中罪可悔。若居士欲杀非母。而自杀母。是犯中罪可悔。非逆。若居士方便欲杀人。而杀非人。是中罪可悔。若居士作方便欲杀非人。而杀人者。犯小可悔罪。若人怀畜生胎。堕此胎者。犯小可悔罪。若畜生怀人胎者。堕此胎死者。犯不可悔。

解釈:居士がある方法を用いて自分の母親を殺そうとしたが、実際に殺したのが自分の母親ではなかった場合、この場合は中等の可悔罪を犯したことになる。母親でない者に対しては主観的に殺心がなく、誤殺であるためである。居士が殺そうとしたのが自分の母親ではなく、しかし結果的に自分の母親を殺してしまった場合も、中等の可悔罪を犯す。殺母の心がなかったのであり、したがって殺母の五逆罪には当たらないからである。

居士がある方便の方法を設けて人を殺そうとしたが、結果的に殺したのが非人であった場合は、中等の可悔罪を犯す。非人を殺す罪は軽いからである。居士がある方便の方法を設けて非人を殺そうとしたが、結果的に人を殺してしまった場合は、軽微な可悔罪を犯す。人を殺すつもりはなく、人は誤殺であり、罪が軽いからである。人が畜生の胎を懐妊し、その胎を堕ろした場合は、軽微な可悔罪を犯す。畜生が人の胎を懐妊し、その胎を堕ろして死なせた場合は、不可悔罪を犯す。これは故意に人を殺すことに等しいからである。

原文:若居士作杀人方便。居士先死。后若有死者。是罪犯可悔。若居士欲杀父母。心生疑。是父母非耶。若定知是父母杀者。是逆罪。不可悔。若居士生疑。是人非人。若心定知是人杀者。犯不可悔。

解釈:居士が人を殺すための方便手段を設けたが、その居士自身が先に死んでしまい、その後、他の人がその居士の設けた方便手段によって死んだ場合は、居士は可悔罪を犯す。居士が父母を殺そうとして、心中に疑いが生じ、相手が自分の父母であるかどうか確信できない場合は、もし確実にそれが自分の父母であると知って殺したならば、五逆罪を犯し、懺悔できない。居士が心中に疑いを生じ、相手が人であるか非人であるか確信できない場合は、もし心の中で確実に相手が人であると知って殺したならば、不可悔罪を犯す。


——生如法師の開示
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人を速やかに死なせる罪、賊を殺す罪

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