衆生無辺誓い度す
煩悩無尽誓い断つ
法門無量誓い学ぶ
仏道無上誓い成す

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日常開示

2023年09月18日    月曜日     第1 回の開示 合計4015回の開示

菩薩のどのような行為が犯罪に当たるのか

《菩薩優婆塞五戒威儀経》原文:菩薩かくの如く見、かくの如く語る。菩薩は涅槃を楽しむべからず。涅槃に背くべし。煩悩を畏るべからず。煩悩を滅すべからず。何となれば、菩薩は三阿僧祇劫に生死を往来するが故なり。かくの如く語る者は、重垢罪を犯す。

釈:菩薩もしこのような知見を持ち、このような言語を用いるならば、重垢罪を犯す。菩薩は涅槃に執着すべきではなく、涅槃に背くべきである。菩薩は煩悩を恐れるべきではなく、また煩悩を滅除すべきでもない。何故かと言えば、菩薩は三大阿僧祇劫にわたって生死を往来するためである。このように語る者は、重垢罪を犯す。

菩薩は涅槃を楽しんではいるが、涅槃に入らず、清浄心をもって衆生を導き修行させ、衆生を解脱へと導く。菩薩は煩悩に染まった心で涅槃に背くべきではなく、染汚心は衆生の身心を害し、衆生を救済できず、正しい影響を与えられない。もし菩薩が涅槃に背けば、生死に沈溺し、自らも救われず、ましてや衆生を救うことはできない。自身すら解脱していない者が、どうして衆生を解脱させられようか。

菩薩の煩悩に対する態度は、煩悩を畏れ、煩悩を滅除すべきであるが、煩悩を完全に滅尽してはならない。もし煩悩を滅尽すれば、四果阿羅漢を証得し、命終すれば必ず無余涅槃に入り、衆生と仏道を捨てることになる。菩薩が煩悩を断たなければ自らも救われず、どうして衆生を救えようか。故に菩薩も煩悩を断じ、初果・二果・三果を証得し、煩悩を三果の程度まで断つべきで、四果を証得するまで煩悩を断尽すべきではない。

菩薩は小乗において三果まで修めれば十分であり、大乗の修行において初地から七地菩薩の位に至ることができ、菩薩道業に支障なく、より方便をもって衆生を救済できる。七地菩薩に修到した時、仏力の加護によって煩悩を断尽し、八地菩薩を証得して無余涅槃に入らない。菩薩は三大阿僧祇劫にわたって修行し衆生を救うが、煩悩身のまま三界を遊行することは許されない。さもなければ人身や天人身を保証できず、自らも救われず、ましてや衆生を救うことはできない。

原文:何となれば、菩薩が涅槃を楽しみ、煩悩を畏るることは、声聞に比べて千万倍も譬えるべからざるが故なり。何となれば、声聞の者は自らに順じて己が為すところなり。菩薩は常に一切の衆生の為なり。菩薩は有漏に在りと雖も、煩悩を滅することに於て自在を得、無漏に在る羅漢を超えん。

釈:何故かと言えば、菩薩が涅槃に執着し煩悩を恐れるその心行は、声聞人よりも千万倍優れているからである。声聞人は畢竟、自己の為のみを計らい、衆生の生死を顧みないが、菩薩は常に一切の衆生を慮るが故である。菩薩は有漏の煩悩の中に在ると雖も、煩悩を滅することは極めて自在であり、最後の一縷の煩悩は意図的に保持されているため、菩薩は無漏位にある阿羅漢を超勝するのである。

原文:若し菩薩が身口の業を起こさば、自ら防護すべし。他人に慢惰の罪を生ぜしむること莫かれ。若し故に自ら護らずして、他をして惰罪を造らしむる者は、重垢罪を犯す。若し作意して自ら護らず、放散して所作し、他に罪を生ぜしむる者は、軽垢罪を犯す。犯さざる者は、若し外道に遇い、若し出家に随って如法の所作を為し、若し多嗔の悪人に値う場合は、是を犯さずと名づく。

釈:菩薩が身口の業を起こす時は、自らを防護し、悪行を生じて衆生に誹謗を招き、衆生が軽慢心を起こし恭敬せずして罪を得ることを避けねばならない。故意に身口の防護をせず、衆生に不敬の罪業を造らせた菩薩は重垢罪を犯す。故意に身口業の防護をせず放逸に身を任せ、他者に罪を生じさせた場合は軽垢罪を犯す。

罪を犯さない場合は、外道を叱責する際の身口の衝突、出家の如法な行い、あるいは嗔恚の悪人を懲らしめるための言行は罪に当たらない。もし身口意の行いが常に慎みを欠き、貪瞋痴の煩悩を顕現させ、衆生に誹謗を招き三宝を謗る者があれば、その者は真の菩薩ではなく重垢罪を犯す。自らの不清浄な行いで衆生を謗法に導く罪は極めて大きく、故意に煩悩を以て衆生を謗法に導く者は魔党である。このような者を庇護する者は共犯となり同様に罪を負う。

真の菩薩か善知識かを判断するには、身口意の行いを総合的に考察すべきである。身口意の清浄は仏教の信用と威信、興衰に関わる最重要事項である。故に仏教徒は常に身口意を清浄に保ち、貪瞋痴の悪業を造らぬよう心掛けねばならない。

——生如法師の開示
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