問:万事には全て因縁果報があるというなら、地獄で毎日刑罰を執行する鬼卒はどのような果報を受けるのでしょうか?森羅殿で審判を行う閻魔大王はどのような果廃を受けるのでしょうか?
答:地獄の獄卒や閻魔などは、全て衆生の悪業が感招したものであり、自らの悪心が現した幻影です。地獄業を持たない者が地獄に行っても獄卒は見えず、罰を受けることもありません。悪業のない者は閻魔の審判に遭うこともありません。ある衆生が獄卒や閻魔となるのも、彼ら自身の業力によるもので、これは正業ではありません。因果と正義を明らかにする一定の意義はあるものの、悪をなす衆生はこれを喜ばず、縁も良くありません。衆生が罪業を悔い、心を改める誓いを立てた時に初めて、衆生と善縁を結ぶのです。ですから表面上の善悪は、本質的に必ずしも定まっているわけではないのです。
例えば人間の刑務所の看守が犯罪者を管理することに罪はあるでしょうか?『瑜伽師地論』によれば、看守は正業ではありません。このような問題は簡単に説明できるものではなく、因果の問題は非常に複雑です。人がどのような仕事に就くかも業力で決まります。衆生と関わる全ての職業には善業と悪業が存在し、当事者が如何に適切に対処するか次第です。教師は非常に尊い職業で衆生を救う行為ですが、悪業を造る者も少なくありません。経典を説くことは衆生を救う事業ですが、説法者が地獄業を造る例も多いのです。医者が病人を治療する職業は良いでしょうか?これも一概には言えません。病人が病を持つ理由は、ほとんどが業果の報いであり、受けるべき果報です。さらに過去に傷つけた衆生が債権を請求に来ている場合、医者が因果の報いを断ち切れば債主は報いを得られず、医者は一定の因果を負うことになります。
出家僧侶が在家信者の追善供養を行う場合も、善悪は定まりません。例えば前世で甲が乙を殺した場合、今世で乙が甲に復讐しようとするのを阻止すれば、乙にとっては不公平となり、逆に報復される可能性があります。供養の際に乙も同時に済度できたとしても、乙が済度を望まず甲の悪報を求めるなら、追善供養は因果に干渉することになります。甲が乙に千万元の借金があり、乙が請求するのを妨げれば、利息を含めた債務はどうなるでしょうか?乙が貴方に請求してくる可能性はないでしょうか?自分の親族の追善供養を行うことは本分であり、恩返しの行為です。親族の業障を背負うのは当然の務めであり、恩ある者の業障を負うことも当然です。
表面上の善が実際に善であるか、善果があるかは、普通の人には見極められません。仏典に記載されている追善供養の成功例は、釈迦仏が全ての出家僧の力を結集し、大目健連の地獄にいる実母を済度したただ一例のみです。諸仏菩薩や阿羅漢・辟支仏が衆生を追善供養した記録はなく、出家僧団が衆生の供養を行った記録もありません。過去の僧団では、出家者が集まって読経唱題し在家信者の供養を行うことはなく、仏戒もこれを禁じていました。当時の出家者は個人の修行を主とし、弘法能力ある者は説法し、それ以外の行為、特に金銭に関わる世俗的事務は一切行いませんでした。
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