いわゆる盗とは「不与取」を指します。仏法においては戒律を除き、戒を受けていない者が読誦学習することを許されていない以外、仏の説かれたすべての教えは衆生のために説かれたものであり、衆生に公開されているものです。衆生が仏法を学ぶことに「不与取」の問題は存在しません。仏陀は衆生のために法を説き、衆生が無条件で仏法を学べるようにされました。いかなる対価も求めず、仏陀の心は無私無我であり、ひたすら衆生の生死の苦悩からの解脱を願っておられるため、根本的に「不与取」ということはあり得ないのです。
たとえ外道であっても自由に仏法を読誦学習することができます。外道が欠点を探して誹謗する目的であっても、経典を読んで難点を指摘する行為は仏法盗用には当たりません。重要なのは仏陀の心が広大で、一切を衆生のためにされ、個人の利益を求められなかった点です。もし仏陀が衆生の自由な学法を許さず、前提条件を課していたならば、条件を満たさずに学ぶことが盗法となったでしょう。しかし仏教にそのような規定はなく、衆生が正々堂々と学習修行することを認めているのです。
戒律に関しては、対応する戒を受けていない者の学習は許されません。第一に衆生が内容を知って受戒を躊躇することを防ぐため、第二に戒を受けていない者が学んで受戒者を戒律で批判することを防止するためです。このような行為には罪過があります。受戒者は未受戒者より上位にあり、仏教は下位者が上位者を非難することを許しません。たとえ事実に基づく指摘であっても過失となります。特に出家者の戒律については、在家者は決して閲覧してはならず、ましてや出家者を戒律で批判することは許されません。たとえ出家者が破戒しても在家者が非難することはできず、そうすれば因果応報の罪業を招きます。事実に基づく出家者批判も僧伽誹謗(有根誹謗)に該当し、根拠なき誹謗(無根誹謗)はさらに重い罪となります。
盗法の特例として、盗心をもって仏法を外道にそのまま移し、外道の法とする場合があります。仏法の所属者が変更されれば盗法に該当します。他人の物を自己のものと称する場合、所有者が変更されて初めて盗となります。仏法が外道法と改名されない限り盗法ではありません。外道が故意に仏法を盗用し外道法とするためならば、盗法の罪が成立します。
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