古代において、窃盗罪が成立するには三つの要素が結合する必要がある:心を用いること、身を用いること、物が本処を離れること。一つでも欠ければ罪は成立しない。もし無心で物品を別の場所に移動させた場合、窃盗とはならない。もし心を用い、身を用いて窃盗を図ったが、物が本処を離れなかった場合、窃盗とはならない。もし心を用いて窃盗を図り、物も本処を離れたが、自身の身分で取得せず、他人に代わりに取得させた場合、これも窃盗とみなされる。あるいは呪文を用いて物を本処から離させた場合、窃盗とみなされる。あるいは意念や神通などの手段を用いて物を本処から離させた場合、窃盗とみなされる。これ以外の場合は窃盗とはならない。
一方、現代社会においては、盗まれる対象には無形のものも含まれる。これは必ずしも「物が本処を離れる」という要件を伴わない。しかし、その物の所有権または使用権が最終的に自己のものとなった場合、それは「物が本処を離れる」ことの一形態とみなされ、窃盗に該当する。「本処」とは本来の所有者の場所を指す。
現代の科学技術は発達しており、身分を用いずに窃取することが可能である。物品は有形のものだけでなく、無形のものも対象となりうる。例えば情報、技術、ソフトウェア、文書、特許などがこれに含まれ、名声を盗むこと、名誉、功績、報奨、資源などを盗むことも含まれる。このように物自体は本処を離れていなくても、情報が自己の脳裏に入り、名誉や名声、技術などが移転して自己の所有となった場合、それは窃盗とみなされる。あるいは情報や文章を複製することも、すべて窃盗とみなされる。元の所有者が許可していない占有行為は、すべて窃盗に該当する。
競争の激しい社会においては、大小様々な階層の団体が、人的資源、物的資源、技術情報資源を争うためにあらゆる手段を弄する。相手が許可せず、防衛策を講じているにもかかわらず、強行的に占有する行為は、すべて窃盗に該当する。特に国家間のスパイは、その職業自体が窃盗を本質とする職業であり、極めて秘密裏に行われる。
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