優婆塞五戒相経第二節原文:佛告诸比丘。优婆塞以三种取他重物。犯不可悔。一者用心。二者用身。三者离本处。用心者。发心思惟欲为偷盗。用身者。用身分等取他物。离本处者。随物在处。举着余处。
解釈:仏は諸比丘たちに告げて言われた:優婆塞が三種の方法で他人の比較的貴重な物品を取得すれば、不可悔罪を犯す。一つには心を用いて他人の物を取り、二つには身を用いて他人の物を取り、三つには物品を元の位置から離れさせる。心を用いて取る者は、心を起こして思惟し、偷盗をしようと企てる。身を用いて取る者は、身体の肢分などを用いて他人の物品を取得する。本処を離れる者は、物品を元の在り処から別の場所へ移動させる。
原文:复有三种。取人重物。犯不可悔罪。一者自取。二者教他取。三遣使取。自取者。自手举离本处。教他取者。若优婆塞教人言。盗他物。是人随意取。离本处时。遣使者。语使人言。汝知彼重物处不。答言知处。遣往盗取。是人随语。取离本处时。
解釈:また三種あって、他人の重物を取れば、不可悔罪を犯す。一つには自分で取ること、二つには他人に教えて取らせること、三つには使者を派遣して自分の代わりに取らせること。自分自身で取る者は、自分の手で物品を元の在り処から持ち上げて離れさせる。他人に教えて取らせる者は、もし優婆塞が他人に教えて言うならば:彼の物を盗めと、教えられた者が自分の意のままに取り、物が元の在り処から離れた時に、偷盗となる。使者を派遣して自分の代わりに取らせる者は、派遣された者に言う:お前はあの重物の在り処を知っているかと。派遣された者が処を知っていると答えれば、そこで盗み取らせに行かせ、その者が自分の言葉に従い、物品を手に取り、物品を元の在り処から離れさせた時に、偷盗罪を犯したことになる。
原文:复有五种。取他重物。犯不可悔。一者苦切取。二者轻慢取。三者诈称他名字取。四者强夺取。五者受寄取。重物者。若五钱。若直五钱物。犯不可悔。
解釈:また五種あって、他人の重物を盗み取れば、不可悔罪を犯す。一つには可哀想な様子や、苦しみ、老弱病残を装って騙し取り、二つには権勢を笠に着て上から目線で、軽慢の心を含んで取り、三つには他人の名前と偽って騙し取り、四つには強力をもって奪い取り、五つには他人から預かった物品を返さずに騙し取る。重物とは、もし五銭の価値、あるいは五銭の価値に相当するその他の物品であり、この基準に達すれば不可悔罪を犯す。
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