第一節 殺戒第一
(八)原文:非人のために坑を作り、非人が死すれば、これは中罪悔いある可し。人が死すれば下罪悔いある可し。畜生が死すれば、下罪悔いある可き罪を犯す。若し畜生のために坑を作り、畜生が死すれば、これ下罪悔いある可し。若し人堕ちて死せば、或いは非人堕ちて死せば、皆下罪悔いある可き罪を犯す。
釈:もし非人のために無煙の火坑を作り、非人がそれによって死んだ場合、優婆塞は中程度の悔いある殺罪を犯す。人間が落ちて死んだ場合は下等の悔いある殺罪を犯し、畜生がそれによって死んだ場合も同様に下等の悔いある殺罪となる。
畜生のために無煙の火坑を作り、畜生がそれによって死んだ場合は、悔いある下等の殺罪を犯す。人間が落ちて死んだ場合、あるいは非人が落ちて死んだ場合、いずれも下等の悔いある殺罪となる。
非人を対象に火坑を設置する行為は、非人を殺害する意図があったことを意味するが、非人の地位が尊ぶに足らず、仏法の器ではないため、殺害した場合は中罪悔いある罪となる。最上級の不悔罪には該当しない。人間が誤って火坑に落ちて死んだ場合は下等の悔いある罪となる。これは優婆塞に殺意がなく、人間自らが誤って火坑に入った結果であり、優婆塞は堕坑の便宜を提供したに過ぎない。畜生が誤って火坑で死んだ場合は更に下等の悔いある罪となる。畜生を殺害する意図があった場合、どのような衆生が死んだとしても下等の悔いある罪となる。畜生は尊ぶに足らず仏法の器でもないため、殺害は下等の罪であり、人間や非人の誤殺も同様に下等の罪に該当する。
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