摂決択分中三摩呬多地の二
また五種類の定相違法がある。一に戒律を破る。二に無間加行なし。三に殷重なる加行なし。四に沈没あり。五に他者の擾乱悩ましあり。
釈:弥勒菩薩はここで禅定に相違する五つの障縁を説かれた。第一は戒律を遵守せず、戒律を犯すことにより、内心が濁り清浄でなくなり、禅定が現前しないこと。
第二は修定の功夫が継続せず、持続できないこと。修めては休みを繰り返す様は、湯を沸かす際にしばらく沸騰させて火を止めるが如く、永遠に沸騰せず、禅定が成就できないことに等しい。第三は修定時に心が猛力でなく、確固たる信念と強い決意がなく、自心の散乱に随順し、妄念に流され、自心を呵責せず、禅定が成就できないこと。
第四は心が常に昏沈状態にあり、清明でなく、念性がなく、精力を集中できず、禅定が成就できないこと。
第五は外縁の擾乱があり、外縁が心を侵し、内心が平静を保てず、心の水が濁り、禅定が成就できないこと。
また三種類の遠離がある。一に住処遠離。二に見遠離。三に聞遠離。
釈:修行において清浄を得て定止を得ようとするなら、清浄な処を選んで住し、喧騒を遠ざけ、心が外縁に牽かれず、次第に止息する必要がある。禅定を修めて心の寂静を得ようとするなら、外縁に接することを少なくし、六塵を見ることを少なくし、六塵を聞くことを少なくし、見聞覚知を減らしてこそ寂静を得られる。
次に心清浄行の比丘には、大略五種類の等持に相違する重厚な過失があり、定障となり得る。一に忿り。二に慢。三に欲貪。四にサキャヤ見。五に堪忍できぬこと。
釈:清浄な心行を有しようとする比丘には、禅定に相違する五つの重大な過失があり、禅定獲得の障害となる。重厚とは甚だしく、禅定に対する遮障が大きいことを意味する。
第一は忿り。憤怒怨恨の情が甚だしく平静でなく、心の水が擾動し、心が平穏清浄でないため、禅定を発起できない。
第二は慢。自心を高く掲げて他を見下す深層の情緒的状態であり、心の不平の現れである。心に不平あれば即ち紛擾、即ち散乱となり、禅定の生起を障礙する。
第三は欲貪、すなわち貪欲。広義には世間一切の法への貪愛、六塵境界への執着を指す。色声香味触への貪愛により境界に係縛され、心が境界に粘着すれば散乱となり、専一できず禅定を障礙する。狭義には欲界衆生の男女欲心を指し、身体的行為の貪欲と心念の貪欲を含む。身心の行いにおいて心が清浄でなく、欲念に縛られ、心が散乱し道業に専一できぬ故、欲貪は禅定を障礙する。
第四はサキャヤ見、即ち我見。我見あるが故に必ず五受陰を執り、十八界を執り、身心を執着し、一切法を放捨できず、心清浄ならざるが故に禅定を障礙する。
第五は堪忍できぬこと。堪は承受、忍は忍耐を意味する。己に逆らう六塵境界に対し心理的に抵抗し、承受できず心平静を失い禅定を得られない。己に順う六塵境界に対し忍耐できず、歓喜躁動し心平静を失い禅定を障礙する。
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