衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年09月17日    水曜日     第1開示 合計4473開示

盗墓にも罪がある

盗墓者が盗む物品は誰の所有に属するのか?誰のものを盗むのか?墓穴の中の物品はすべて墓主の所有に属し、墓主とは死者であり、死者の家族ではない。家族には監護・監督する責任と権利がある。陪葬品は死者に添えて贈るものであるから、理の上でも事の上でもすべて死者の所有に帰する。したがって、死者こそが墓地にある物品の主人なのである。

死者の身体はすでに滅して功用がなくなってはいるが、死者は依然として有情衆生であり、意根と阿頼耶識 (Ālayavijñāna) は滅しないので、陪葬品を所有し、守護し、使用することができる。それを使えるかどうかにかかわらず、これらの物品に執著するかどうかにかかわらず、陪葬品が腐朽するまで、他人が動かすことは許されない。墓主が夢に託して人に使用法を頼んだ場合を除き、勝手に持ち去ればそれは盗みであり、家族であっても動かすことはできない。身体のある生きている人間でさえ、すべての物品は識心が所有し使用するのであり、身体は識心に使われるものであり、識心は理の上で身体をいたわり愛護すべきものである。主人が喜ぼうと喜ぶまいと、物品は永遠に主人の所有に属するのである。

たとえ死人が鬼や畜生や天人になったとしても、それらの物品はその人の所有に属し、他人は勝手に持ち去って使用することはできない。何か物品と交換して、代わりのものを置く場合を除く。たとえば、あなたが家具一式を買って家に置いたまま、海外に移住して定住し、必ずしも帰ってこないとしても、その家具一式と家は依然としてあなたの所有に属する。物品が役に立つかどうかにかかわらず、誰のものかは、永遠に誰のものなのである。主人が慈悲であるか否か、寛厚であるか否か、寛大であるか否かにかかわらず、主人すなわち物主の許しがあって初めて使用し処分することができ、さもなければ、誰が動かそうともすべて盗用に当たる。


——生如法師の開示
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