もし人が亡くなった後も輪廻して人となり、机缘巧合下で前世の墓穴を掘り開けた場合、隔陰の謎により自身がこの墓穴が前世の自身であることを知らない。この時、彼が陪葬品を拿走した場合、物主の許可となりますでしょうか?そうでなければ、これは盗となりますでしょうか?
この人が盗したのは自身前世の物品ですが、この行為は依然盗に属します。盗心があるためです。一切の罪福業は心を主とします。无心であれば罪福なし。しかし、この人は自身の物を盗したため、他人を侵害していません。物品は他人から自身へ转移されず、物主は更替されません。盗業は不完全に满足され、得罪は轻微です。
ある人は明明他人の家へ某种东西を偷みに行きましたが、翻来翻去してもその东西を見つけられず、この情况と同じです。または、正要东西を带走しようとした時、主人が戻り来たため、東西を放棄し、自身逃脱しました。これもこの情况と同じです。これらの实例は、盗心が存在し、盗業は不完全に成立し、物品は转移されず、定罪ができません。处置は轻微、果報は轻微となります。
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